弁護士費用
弁護士に依頼するといくらかかるの?
東京弁護士法律事務所の自信
ご依頼者にご負担いただく弁護士費用
| 法律相談料 | 0円 ※弁護士特約が付いている方のみ その他1時間毎に10,000円(税別) |
|---|---|
| 着手金 | 0円 |
| 成功報酬 | 20万円+回収額の10% (税別) |
弁護士が介入した後の賠償金の増額が、弁護士費用以下にとどまった場合は、総額分まで減額
賠償金の増加額が弁護士費用(20万円+回収額の10%(税別))以下となった場合は、弁護士費用が賠償金の増加額まで減額され、依頼者が持ち出しをすることはありません。弁護士費用が費用倒れになることは一切ございませんのでご安心ください。
例えば、保険会社の損害賠償金の提示額が100万円、弁護士の介入によって保険会社から130万円の損害賠償金を回収できた場合、損害賠償金の増額分は30万円、弁護士費用(成功報酬)は34万6500円(20万円+130万円×10%×1.05)となり、弁護士費用のほうが増額分よりも多くなってしまいます。このような場合は、増額分を越えた金額、つまり4万6500円(34万6500円-30万円)は請求いたしませんので、30万円が弁護士費用となります。
成功報酬は保険金を受け取ってからの支払いになります。よって依頼者のもともとの財産の中身からお金が出ていくことは一切ありません。保険会社が支払う賠償金の一部から弁護士報酬をお支払いいただきます。
| ご依頼者のもともとの 財布からの出費 |
弁護士が受け取る報酬 | |
| 相談段階 | 0円 | 0円 |
| 依頼段階 | 0円 | 0円 |
| 事件終了 | 0円 | 20万円+回収額の10%(税別) |
上記の「着手金ゼロ・完全成功報酬型!・報酬減額で持ち出しゼロ!」の注意点
※成功報酬のみで、法律相談料、着手金をいただかないディスカウント料金体系は、加害者の保険会社との事実上の交渉にのみ適用されます。
※加害者との直接交渉や裁判は別途の相談となります。
(裁判では弁護士費用も一定の範囲で損害賠償として補償されます。)
※死亡事故・重大事故の場合などは別途のご相談となる場合があります。
※弁護士費用特約が利用できる場合は、保険会社に対しては通常料金を請求いたします。詳しくはこちら
1 法律相談料
法律相談料 無料 ただし、相談時間は1時間とします。
その後1時間毎に10,000円(税別)
※弁護士特約が付いている方のみ(その他の方は1時間毎に10,000円(税別))
※遠方の方に限り電話によるご相談もお受けしております。電話相談は1時間20,000円(税別)となります。
2 着手金
着手金 無料
当事務所では着手金は無料でご相談に応じております。
着手金とは、事件の依頼を受けたときにお支払いいただくものです。ご依頼者の希望の損害賠償が取れるかどうかにかかわらず、弁護士が受け取る金額となります。弁護活動開始に対する対価とお考えください。
損害賠償請求事件が途中で終了した場合であっても、返還するものではありません。通常は、損害賠償として請求する金額の8%程度を目安にしている事務所が多いようです。
3 報酬金(成功報酬金)
報酬金 20万円+回収額の10%(税別)
報酬金は、事件が終了したときに成功の度合いに応じていただくお金です。
実際に回収できたお金の中からいただくことになります。
弁護士費用が持ち出し(費用倒れ)にならない「報酬減額システム」
増額が弁護士費用以下にとどまった場合は増額分まで減額
賠償金の増加額が弁護士報酬額(20万円+回収額の10%(税別))以下となった場合は、弁護士費用が賠償金の増加額まで減額され、依頼者が持ち出しをすることはありません。弁護士費用が費用倒れになることは一切ございませんのでご安心ください。
【事例】
弁護士介入前の保険会社の提示額:100万円
弁護士介入後の保険会社からの回収額:130万円
増額分は30万円、弁護士費用(成功報酬)は34万6500円((20万円+130万円×10%)×1.05)となり、増額分よりも弁護士費用(成功報酬)のほうが多くなってしまいます。このような場合は、増額分を越えた金額、つまり4万6500円(34万6500円-30万円)は請求せず、30万円が弁護士費用となります。
弁護士費用特約が利用出来る場合
弁護士費用特約により保険会社が負担する場合
交通事故被害者が、自ら加入されている自動車保険(任意保険)に、弁護士費用等担保特約が付いている場合、弁護士費用について、保険会社から支払いを受けることができる場合があります。
弁護士費用特約とは、弁護士などへの報酬や訴訟(仲裁・調停)に要する費用を被害者本人に代わって保険会社によって支払われるもので、その限度額は300万円程度が一般的になっています。ただし、この特約は、保険会社によって対象となる事故の範囲が異なりますし、利用する場合は事前に加入している保険会社の同意を得ることが必要になりますので注意しましょう。
保険会社から弁護士費用の支払いを受けられる場合は、保険会社に対しては、以下の通常料金をご請求します。
| 法律相談料 | 10,000円(税別) |
|---|---|
| 着手金 | 請求額の10%(最低額20万円)(税別) |
| 成功報酬金 | 回収額の20%(税別) |
※上記の費用は、弁護士費用特約の内容に応じて損害保険会社が限度額の範囲内で負担します。その範囲内については、依頼者のご負担はありません。
4 実費
訴訟費用、郵券など
訴訟費用には、損害賠償請求が示談で成立せず、裁判上の提起を行う場合に、訴額に応じて、訴状に収入印紙を貼印する必要があります。また郵便切手(約6,000円から6,400円分)が必要となります。
その他に必要資料の取寄せ(戸籍謄本や住民票、不動産登記簿謄本など)などに実費がかかる場合があります。訴訟を起こすときの印紙代や郵便切手代、場合によっては医師の鑑定費用、謄写料、通信費、カルテ等の翻訳料などがかかる場合があります。
このうち、最も大きなものは、収入印紙代であり、これは請求額(訴額)によって決まり、訴額が高くなるほど高くなります。ご依頼者が、すぐにご用意できない場合であっても、自賠責保険会社に対して被害者請求をして、まとまった金額を受け取ることが可能ですので、問題はございません。
貼用印紙額(目安)
| 請求額(訴額 | 印紙額 |
|---|---|
| 500万円の場合 | 30,000円 |
| 1000万円の場合 | 50,000円 |
| 3000万円の場合 | 110,000円 |
| 5000万円の場合 | 170,000円 |
| 1億円の場合 | 320,000円 |
| 2億円の場合 | 620,000円 |
※実費を支払う金銭的余裕がない場合、事前に自賠責保険に被害者請求をすれば、一時金が入金されます。被害者請求手続の代行も承っています。
5 交通費・日当
交通費と日当(出張を伴う業務が必要とされる場合)に関しては、別途請求させていただきます。
6 その他書面の作成
内容証明郵便の作成 5万円~
その他契約書類等は対象となる経済的利益等に応じて異なります。


