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Q6 ひき逃げ事故の場合

ひき逃げ被害にありました。加害者はそのまま逃げてしまい、未だ捕まっていません。このまま加害者が判明しない場合は、損害の補償を受けることができないのでしょうか。被害者が損害を負担しなければいけないなんて納得がいきません。

 国に請求することができます。

ひき逃げをされた場合は、加害自動車がわからないので、相手の自賠責保険から損害賠償を受けることができません。それでは被害者の負担が大きくなってしまいますので、その救済手段として国が加害者に代わって賠償金を支払ってくれる政府保障事業制度を利用することができます。この制度は①ひき逃げで自動車の保有者が不明なとき、②自賠責保険に加入していない自動車での事故(無保険車)、③加害車両の自賠責保険が切れているときの事故、④泥棒運転などで自動車の責任が全くないときの事故、などのときに利用できます。この制度は保険会社から自賠責保険金の一部を国に納付させて運営しています。給付金はいったん政府が肩代わりし、その後で本来責任を負う者に請求することになります。

政府保障事業制度は、政府に対する公法上の補償請求権であって、損害賠償請求権ではありません。基本的に自賠責保険とほぼ同様の補償内容になっており、死亡の場合は3000万円まで、傷害の場合は120万円までの限度で支払われます。請求の手続きは、政府から委託された損害保険会社や責任共済の窓口に請求をします。 補償請求権は、被害者が保険請求権を行使できるときから2年を経過すると、時効によって消滅します。死亡事故の場合は死亡日、傷害事故の場合は事故発生日、後遺障害が残る事故の場合は症状固定日が、それぞれの時効の起算点となります。

なお、交通事故を起こした者は直ちに被害者を救護し、警察に届出をする報告義務があります。ひき逃げをすると10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

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