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Q11 弁護士費用

息子が交通事故で死亡しました。加害者には反省が見られず、損害賠償の話し合いも全く進まない状況です。弁護士に依頼しようと考えていますが、その費用や私たち自身がこれまで示談交渉に要した費用なども加害者に請求できるのでしょうか。

 原則として加害者に請求できます。

交通事故による損害賠償については、当事者間で円満に示談解決できれば一番よいのですが、相手に誠意がなかったり、賠償の範囲や額について双方の主張する金額が折り合わない場合は、裁判によって解決するしかありません。
訴訟などを弁護士に依頼した場合の費用は、裁判所は原則として弁護士費用を事故と相当因果関係にある損害と認めています。弁護士費用も当事者が弁護士に支払った金額がそのまま認められるわけではなく、事故の難易性や損害額の大きさなどを考慮し増減はありますが、だいたい容認額の10%程度を加害者に負担させるとしています。
裁判上の和解や調停などで解決される場合は、互譲の趣旨から弁護士費用は除かれるか減額されているのが実情です。

弁護士費用を損害として認めた判例

東京地裁平成14年4月18日判決

8276万円余の損害認定に対し800万円を認めた。

東京地裁平成12年7月28日判決

被害者とその夫が日本語を十分に理解しないために相当な時間と労力を費やしたことを考慮して、60万円の弁護士費用を認めた。他の費目の容認額は355万円余。

神戸地裁平成17年5月31判決

身寄りのない植物状態の被害者のため、成年後見人に選任された弁護士が損害賠償請求訴訟を提起した事案につき、後見人報酬も事故により生じた損害として、7862万円余の損害認定に対し700万円の後見人報酬を認めた。

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