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1 死亡事故の場合

被害者が死亡した場合でも被害者本人の請求意思の有無にかかわらず、慰謝料請求権は当然に遺族(相続人)に承継されますので、遺族が加害者に対して慰謝料を請求することができます。慰謝料の額は被害者の年齢、性別、家族構成により被害者単位で考えられており、基準が定められています。

一家の支柱の場合 2800万円
母親、配偶者の場合 2400万円
その他の場合 2000万円~2400万円
赤い本 「損害賠償額算定基準2009年」日弁連交通事故相談センター東京支部
一家の支柱の場合 2700万円~3100万円
一家の支柱に準ずる場合 2400万円~2700万円
その他の場合 2000万円~2400万円
青い本 「交通事故損害額算定基準 21訂版」日弁連交通事故相談センター

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