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B 休業損害

1日あたりの収入額を認定したうえで、次のように算定することが多いです。休業期間は原則として、事故当時の収入に実際に休業した日数を乗じて計算されます。 また受傷後、治癒(症状固定)までの間に症状が軽快していくことから、労働能力の段階的喪失割合に応じた休業損害を認める例もあります。

休業損害の算定方法

1日あたりの収入額を認定したうえで、次のように算定することが多いです。休業期間は原則として、事故当時の収入に実際に休業した日数を乗じて計算されます。 また受傷後、治癒(症状固定)までの間に症状が軽快していくことから、労働能力の段階的喪失割合に応じた休業損害を認める例もあります。

休業損害の計算式

一般的な場合

休業損害 基礎収入額
(1日あたり)
× 認定休業日数

治癒が認められる場合

休業損害 基礎収入額
(1日あたり)
× 労働能力喪失割合 × 休業日数










給与所得者 事故前の収入を基礎として、受傷によって休業したことによる現実の収入減とします。基礎収入額として認定されるに必要な書類は被害者の勤務先が出す休業損害証明書および源泉徴収票です。有給休暇を使用した場合は休業損害として認められます。長期休業で賞与の減額・不支給、昇給・昇格遅延による損害も認められます。
自営業者
自由業者
現実の収入源があった場合に認められます。経営者の場合は確定申告書などの客観的資料により1日あたりの基礎収入額を算定します。これにより実際の収入が多い場合は帳簿や書類によって証明します。
農漁業者 年収を出し、それを365で割って1日当たりの賃金を出し休業日数をかけて算定します。
家事従事者
主婦
被害者が主婦など家事従事者で、収入額が不明確な場合は、賃金センサスを参考に平均賃金より算出します。パートタイム、内職等の兼業主婦につきましては、現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として算出します。
幼児学生 減収分の算定基準となるのは事故前の労働の対価としての実収入ですので、事故当時無職であった場合や、働いていない学生には原則休業損害は認められませんが、学生については、アルバイトをしていた場合は、失った収入が休業損害として認められます。
無職者 失業者については原則休業損害は認められません。
しかし就職が内定している場合や治癒期間中に就職の可能性があれば認められます。基礎収入は、就職が内定している場合には得られる見込みであった給与額、それ以外の場合は失業前の収入を参考として計算されます。



休業期間は原則として実際に休業した日数になりますが、疑問があがれば相当な日数に限定されます。診療報酬明細書による通院(入院日)の整合性をみて、休業日数が多くても病院に通院する日数が著しく少ない場合や反対に通院日は多いものの無理して出勤していた場合も実際に休業による損害が発生していないとの理由で、通院日数分しか休業損害が払われないのが現実のようです。

休業損害の算定例

一般的な場合

基礎収入(1日) 1万円 事故前の収入額
治療期間 15日 受傷治癒するまでの期間
休業損害 15万円 1万円×15日

治癒が認められる場合

基礎収入(1日) 1万円 事故前の収入額
治療期間 1年 受傷治癒するまでの期間
労働能力喪失割合 事故直後入院中の3ヶ月(90日)は100%
その後通院中の3ヶ月(90日)は50%
その後治癒するまで通院中の6ヶ月(180日)は20% 労働喪失があった場合
休業損害 171万円 1万円×90日+1万円×0.5×90日+1万円×0.2×180日

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