1 死亡事故の場合
死亡事故の場合は、被害者の基礎収入、被害者があと何年働けたかを基準に、生活費控除、中間利息の控除を行ったうえで算定されます。
逸失利益の計算式
就労者
| 逸失利益 | = |
基礎収入 (年収) |
× | 1 - 生活費控除率 | × |
就労可能年数に対する ライプニッツ係数 |
|---|
※就労可能期間(一般には67歳をその終期としています。)
18歳未満の未就労者
| 逸失利益 | = |
基礎収入 (年収) |
× | 1 - 生活費控除率 | × |
就労可能年数に対する ライプニッツ係数 - 就労開始年齢までの年数に対応するライプニッツ係数 |
|---|
※就労開始期間(一般には18歳としています。)
|
基礎収入 (年収) |
被害者が生存していれば得られたであろう収入額であり、給与所得者、事業所得者、家事従事者、幼児・学生などで算定方法が違います。 ※被害者が幼児や学生、主婦など実際の収入額が不明確な場合は、賃金センサスを参考に平均賃金より算出します。 |
|---|---|
|
生活費等の控除 生活控除率 |
生存していれば当然に生活費が発生しますので、収入額より以下の割合で生活費を控除する必要があります。 |
| 就労可能年数 | 被害者が生存していれば働けたであろう年数 裁判実務では、原則として67歳まで就労可能年数としています。 |
| 中間利息の控除 |
就労可能年数に対応するライプニッツ係数(またはホフマン係数)で計算 ※18歳未満の未就労者のライプニッツ係数の求め方は異なります。 |
算定例
就労者
| 例えば、被害者50歳男性会社員 被扶養者2人以上、年収500万円 の場合 | ||
| 基礎収入 | 500万円 | 事故前の収入額 |
|---|---|---|
| 生活費控除率 | 30% | 一家の支柱(被扶養者2人以上の場合) |
| 就労可能年数 | 17年間 | 67歳-50歳(死亡時の年齢) |
| 中間利息の控除 | 11.274 | 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 |
| 逸失利益 | 3945万9000円 | 500万円×(1-0.3)×11.274 |
18歳未満の未就労者
| 例えば、被害者3歳男子 の場合 | ||
| 基礎収入 | 554万7200円 | 平成19年度賃金センサス男性学歴計全年齢平均賃金 |
|---|---|---|
| 生活費控除率 | 50% | 男子(独身・幼児を含む) |
| 就労可能年数 | 49年 |
①就労の終期までの年数 67歳-3歳 64歳 ②就労の始期までの年数 18歳-3歳 15歳 ①64歳-②15歳 |
| ライプニッツ係数 | 8.739 |
①に対応するライプニッツ係数19.119 ②に対応するライプニッツ係数10.380 ①19.119-10.380 |
| 逸失利益 | 2423万8490円 | 554万7200円×(1-0.5)×8.739 |
基礎収入
基礎収入については、職業別に下記のような考え方が示されています。
(1)給与所得者
原則として、事故前の現実の収入の金額を採用します。基礎収入の金額の証明については、できる限り公的な資料をもってされるべきとされ、多くの場合は休業損害証明書(給与の支払者が事故による欠勤期間、欠勤期間中の給与の支払状況、事故直前3か月問の給与の支払状況等を記載したもの)や源泉徴収票(給与の支払者が作成したもの)等によって立証されますが、これらは基本的には私文書であって、それらの記載内容の信用性が十分でない場合には、更に納税証明書や課税証明書の提出が必要となります。
基礎収入の算定にあたっては、原則、将来の一般的な賃金や物価の上昇は考慮しません。昇給、昇格、ベースアップなどによる収入の増加については主張することは可能ですが、蓋然性につき具体的な事情の立証が必要ですが、昇給、昇格は将来の話なので、立証は困難を伴うことがあります。
就業期間が比較的短期な若者の場合
就業期間が比較的短期であり、事故前の現実の収入の金額が賃金センサスの被害者の属する性の学歴計(または学歴別)・年齢別平均賃金より低額であっても、おおむね30歳未満の被害者については、事故時の職業、事故前の職歴と稼働状況、現実収入の金額と上記の平均賃金との乖離の程度及び乖離の原因等を総合的に考慮して、将来的に生涯を通じて賃金センサスによる平均賃金程度の収入を得ることができる蓋然性が立証された場合には、原則として死亡した年の賃金センサスに基づくとされています。
勤務先に67歳未満の年齢による定年退職制が設けられている場合
一般的には、67歳までの期間を通じて同一額を基礎収入として逸失利益を算定し、定年退職を考慮しない代わりに、退職金も考慮しない場合が多くあります。定年までの収入が相当高額で、定年後はそれだけの収入を維持することが難しいとみられる場合には、定年後の期間については、賃金センサスの学歴計の60歳ないし64歳の平均賃金または現実収入の金額の一定割合を基礎収入として採用することもあります。
なお、退職金を別途考慮する場合には、定年まで勤務すれば得られたであろう退職金と被害者の死亡に伴い実際に支給された退職金の差額につき、定年までの期間に係る中間利息を控除して算定することになります。
(2)事業所得者(自営業者・自由業者・農林水産業者など)
原則として、事故前の申告所得額を採用しますので、確定申告書や添付書類の控えによって立証します。提出された証拠の信用性が十分でない場合には、さらに納税証明書や課税証明書の提出が必要とされ、年によって所得額の差が大きい場合には事故前数年の平均の金額を採用することがあります。被害者が収入につき申告をしていなかった場合や、申告に係る所得額の信用性が問題とされる場合の立証においては、収入や経費について、会計帳簿、伝票類、日記帳、レジの控え等の資料によります。文書の信用性の吟味や、過去の業績や経費率等に関する統計と対比しての検討が行われます。
就業期間が比較的短期な若者の場合
申告所得額が賃金センサスの被害者の属する性の学歴計(または学歴別)・年齢別平均賃金より低額の場合、その被害者が若年であれば、給与所得者(就業期間が比較的短期な若者の場合)と同様の考え方に従い、原則として死亡した年の賃金センサスに基づき被害者の属する性の学歴計・全年齢平均賃金等を基礎収入として採用することができます。
家族で事業を行っている場合
事業所得が本人の労働だけでなく家族の労働なども含み総体的に形成されている場合には、本人の寄与部分に相当する金額が基礎収入となります。その認定は、事故前後の事業や収支の状況、事業の業種・業態、被害者の特殊な技能の有無や担当職務の内容・稼働状況、家族その他の従業員の関与の程度やその給与等の金額等が考慮されることになる。
被害者が67歳に達する以前に死亡時の職業を離れたであろうとみられる事情が存在する場合(例えばプロスポーツ選手等)には、具体的な事情に応じ、その時期や離職後の収入の金額につき認定することになります。
(3)会社役員
原則として、事故前の報酬の金額を採用します。利益配当の実質を有する部分がある場合に、その部分を除く労務対価に相当する金額を採用することについては、死亡以外の事案においてはこれを採用するとすることで格別異論をみませんが、死亡事案においては議論があります。労務対価部分が報酬に占める割合は、会社の規模・営業状態、当該役員の職務内容・報酬額、他の役員や従業員の職務内容・報酬額・給与額等を勘案して判断します。
(4)家事従事者
専業者(男性を含む)
原則として、死亡した年の賃金センサスの女性の学歴計・全年齢平均賃金を採用します。
家事専業者がする家事労働については、金銭は生じませんが、判例上それも財産上の利益を生ずるべきとされており、その金銭的な評価については、「家事労働に専念する妻は、平均的労働不能年令に達するまで、女子雇用労働者の平均的賃金に相当する財産上の収益を挙げるものと推定するのが適当である」とされています。
被害者の年齢、家族構成、身体状況及び家事労働の内容等に照らし、生涯を通じて上記の平均賃金に相当する労働を行い得る蓋然性が認められないなど、特段の事情が存在する場合には、死亡した年の賃金センサスの女性の学歴計・年齢別平均賃金を参照して適宜減額します。なお独居者が自己のための家事労働を行っていた場合は、原則として逸失利益の発生は認められません。
兼業者(共稼ぎ・パートタイマー・内職等)
現実収入の金額と、死亡した年の賃金センサスの女性の学歴計・全年齢平均賃金を比較して、いずれか高い方を採用します。現実の収入の金額と家事労働分とを加算することはしません。兼業によって被害者の従事していた家事労働はもともと制限されていたと考えるのが一般的なため、兼業者の逸失利益については、上記のような取扱いをします。
(5)失業者
原則、出業者は遺失利益は認められませんが、死亡時に現実の収入はない者であっても年齢、職歴、就労能力、就労意欲等にかんがみ、再就職の蓋然性が認められれば、逸失利益の発生が認められます。
その場合の基礎収入としては、基本的に、再就職によって得ることができたであろうと認められる収入の金額ですが、実際には、再就職が内定していたといった場合を除き、確定した金額を容易に立証することはできません。そのようなときには、被害者の年齢、学歴その他の経歴や生活状況、健康状態、失業に至った経緯と就労していなかった期間の長さ、再就職の見通しの有無等を総合考慮し、失業前の収入の金額も参考にしつつ、賃金センサスを用いて基礎収入の金額を認定することも行われます。
(6)学生、生徒、幼児等
原則として、死亡した年の賃金センサスの被害者の属する性の学歴計・全年齢平均賃金を採用します。学生、生徒、幼児等の被害者は、死亡時には現実の収入はなかった者ですが、特段の事情のない限り、今後就労して収入を得ることができたとみるのが相当です。その金額を確定的に認定することは困難ですが、判例上は、例えば被害者が幼児である場合にも、証拠と経験に基づきできる限り蓋然性のある金額を認定して逸失利益の賠償を認めるべきものとされています。
大学生や大学進学予定者
大学生や大学進学の蓋然性が立証された被害者については、死亡した年の賃金センサスの被害者の属する性の大卒の全年齢平均賃金が用いられることもありますが、そのような場合、中間利息の控除に当たっては、就労の始期を大学卒業予定時期として計算することになります。
年少の女性
将来の可能性を考慮し、男女差をなくす観点から、基礎収入として、死亡した年の賃金センサスの全労働者・学歴計・全年齢平均賃金を採用したうえで、生活費控除率として、45%程度を採用して、逸失利益の算定がされることもあります。このような取扱いの対象とする範囲については、原則として中学校卒業時までとする見解や、高等学校卒業時までとする見解等がありますが、東京地裁では基本的に義務教育修了年限である中学校卒業時までとし、事案に応じては高等学校卒業時までとしています。
(7)高齢者、年金受給者等
高齢者
約65歳以上であって、死亡時に就労していなかった被害者については、就労の蓋然性の立証があれば、原則として、死亡した年の賃金センサスの被害者の属する性の学歴計・年齢別平均賃金を採用します。なお高齢者の家事専業者については、家事従事者の専業者と同様に考えます。
年金受給者
被害者が死亡時に年金等の支給を受けていた場合に、これらの年金等につき逸失利益として認められるか否かは、当該年金等の給付の目的、拠出された保険料と年金等の給付との間の対価性、年金等の給付の存続の確実性に基づいて判断されます。年金等の主な例は、次のとおりです。
| 国民年金 | 厚生年金 | 共済年金 | |
|---|---|---|---|
|
老齢・退職時支給 後遺障害支給 遺族支給 |
老齢基礎年全 障害基礎年金 遺族基礎年金 |
老齢厚生年金 障害厚生年金 遺族厚生年金 |
退職共済年全 障害共済年金 遺族共済年金 |
上記のうち、老齢・退職時支給の年金等については、逸失利益の発生が認められます。後遺障害支給の年金等については、逸失利益の発生は認められますが、子や妻の加給分については、逸失利益としては認められません。遺族支給の年金等(恩給法上の扶助料等を含む。)については、受給権者自身の生計の維持を目的とした給付という性格を有するものであること、受給権者自身が保険料を拠出しておらず、給付と保険料との牽連性が間接的であり、社会保障的性格の強い給付であること、存続が不確実であることなどから、逸失利益としては認められないとされています。
年金等につき逸失利益の発生が認められる場合に、その算定に当たっては、実際にその支給が受けられるであろうと認められる期間につき積算を行うことになり、受給権者が生存している限り受給し得たであろうと認められるときは、余命の年数をもって積算することとなります。
また、年金等につき逸失利益として認められる場合において、その算定における生活費控除の割合については、その支給の趣旨に照らし、他の場合よりも高い傾向があいます。被害者が年金等の他にも稼働収入を得ていた場合の生活費控除の方法については、稼働収入と年金等収入とで異なる割合で控除することもあります。
なお、被害者が死亡時に年金を受給していなくても年金受給資格は取得している場合、年金を受給することは確実と考えますので、逸失利益として認められます。しかし死亡時に年金の受給資格の要件を満たしていなかった場合には、逸失利益の発生が認められないことも考えられますので、認められるとしても、金額についてはかなり控えめになる場合があります。
(8)外国人
国内で発生した交通事故の場合、被害者が外国人であっても、原則としてわが国の不法行為に関する法令が適用されます。被害者の国籍等により逸失利益の発生という事態そのものが左右されませんが、基礎収入の金額を認定するにあたっては、被害者の将来の生活状況にかかわる事情の1つとして、わが国における在留資格の有無等が問題となります。
永住資格を有している場合
日本人と同じく算定する。
就労可能な在留資格を有し、現に日本で就労していた場合
日本での現実の収入の金額を採用します。在留期間につき制限があったとしても更新を受ける蓋然性が立証されれば、更新後の期間についても上記の金額を基礎とします。立証がされなければは、想定される出国先での収入等の金額を採用します。
就労可能な在留資格を有しておらず、日本で就労していなかった場合
(例えば、観光等のための短期滞在の在留資格で日本滞在中に事故にあった場合)
母国での収入等の金額を採用します。
就労可能な在留資格を有しておらず、日本で不法就労していた場合
日本での就労可能期間を長期にわたるものと認めることはできず、その間は日本での収入の金額を採用するが、その後は母国での収入等の金額を採用します。
生活費等の控除
被害者が死亡した場合、存命であれば必要であった収入を得るための生活費の支出を免れることから、損益相殺の考え方に基づき、逸失利益の算定に当たり被害者本人の死亡後の生活費を控除します。
実際に支出を免れた生活費の金額を個々に認定することは困難であることから、実務上は、被害者の所得、生活状況、被扶養者の有無・人数、性別等を勘案し、次のような分類に従い、収入の30%から50%をもってこれに当たるものとみて、控除することとしています。
| 一家の支柱(被扶養者1人の場合) | 40% |
| 一家の支柱(被扶養者2人以上の場合) | 30% |
| 女子(主婦・独身・幼児を含む) | 30% |
| 男子(独身・幼児を含む) | 50% |
(「損害賠償額算定基準」(財)日弁連交通事故相談センター東京支部)
生活費の控除につき議論があるケース
養育費
被害者が幼児等で扶養を受けていた場合に、被害者の死亡に伴い扶養者である父母等が支出を免れた養育費は、被害者が将来得ることができたであろう収入との間に損益相殺の考え方に基づいて控除すべき同質性がなく、父母が被害者の損害賠償請求権を相続し、加害者に対して請求したとしても控除の必要はありません。
てん補済みの扶養利益
死亡した被害者の扶養を受けていた者は、加害者に対し、その固有の利益である扶養請求権の侵害につき賠償を請求することができますが扶養利益についててん補がされたときは、その金額は相続人にてん補すべき逸失利益の金額から控除します。
所得税等の税金額の控除
原則として控除しません。
就労可能年数
就労可能年数は、原則として、死亡時から67歳までとします。被害者が未就労者である場合、就労の始期については、原則18歳とされますが、例えば被害者が大学生である場合には大学卒業予定時とされます。なお、被害者が高齢者については、年齢、性別、具体的な職業の内容、健康状態等を考慮しつつ、67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長期の方を採用します。平均余命の認定に当たっては、死亡した年の簡易生命表を参照するのが一般です。
自賠責制度の運用においては、18歳未満の有職者及び18歳以上の者の就労可能年数について、55歳未満の者は67歳から被害者の年齢を控除した年数とし、55歳以上の者は平均余命年数の2分の1として端数は切り上げた年数としています。
扶養利益の喪失
交通事故により死亡した被害者によって扶養を受けていた者は、加害者に対し、その固有の利益である扶養請求権の侵害につき賠償を請求することができます。被害者の内縁の配偶者、相続を放棄した者等は、死亡した被害者の相続人として損害賠償請求権を行使することはできませんが、扶養請求権の侵害については、固有の利益の侵害として賠償を請求することができます。扶養利益は、一般に、被害者の生前の収入で賄われていたものですが、扶養利益の喪失に係る金額は、被害者の生前の収入のうち被扶養者の生計の維持に充てられていた部分、被扶養者が数人あるときは各人についての比率、扶養を要する状態が継続する期間等の具体的事情に応じて算定されるものです。よって被扶養者が被害者の相続人である場合、扶養利益の喪失の金額は、相続により取得すべき被害者の逸失利益の金額と当然に一致するわけではありません。
被害者の内縁の配偶者と相続人との関係については、被害者の逸失利益のうち扶養利益分が内縁の配偶者に、残余が相続人に帰属するものと考えられます。


