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3 損害賠償の対象

損害は、傷害または死亡による損害である人身損害と、車両破壊による物件損害に大別することができます。人身損害は、財産的損害と精神的損害(慰謝料)の2つに分けられます。この財産的損害は、さらに積極損害と消極損害に分けられます。
加害者に損害賠償請求をするにあたって、被害者が被った損害のすべてを交通事故による損害として主張できるわけではなく、加害者の行為と「相当な因果関係(相当因果関係)」のある範囲」での損害を請求できるとされています。

財産的損害 精神的損害
積極損害 消極損害






(死亡までの)治療関係費
入院雑費
葬儀関係費用
逸失利益 慰謝料



治療費
入通院費
付添介護費
将来の付添介護費(介護費)
その他の医療関係費
通院交通費
入院雑費など
後遺障害による
逸失利益
休業損害
【後遺症がない場合】
(傷害)慰謝料
【後遺症がある場合】
(傷害)慰謝料 および 後遺症慰謝料
物件損害 【車を破損させた場合】 修理費/代車料/営業補償
【店などを破損させた場合】 修理費/営業補償
財産的損害 積極損害 被害者が事故によって出費を余儀なくされた経済的損害
消極損害 交通事故がなければ被害者が得たであろうと想定される経済的利益を失ったことによる損害
精神的損害 慰謝料 被害者の精神的な苦痛に対する賠償

相当因果関係

加害者に損害賠償請求をするにあたって、被害者が被った損害のすべてを交通事故による損害として主張できるわけではありません。生じた結果(損害)には、必ず原因があるはずです。この原因と結果の関係のことを因果関係といいますが、因果関係は無限にして拡大していく可能性があるため、補てんすべき損害の範囲に一定の基準を設けました。
つまり、加害者の行為と「相当な因果関係(相当因果関係)」のある範囲」で損害賠償すればよいという基準です。因果関係に基準を設定しておかないと、損害賠償の趣旨である公平な損害の負担が確保できなくなるからです。ただ相当因果関係の判断はかなり緩やかですから、因果関係がないとされることは稀です。

訴訟にかかった弁護士費用

弁護士に事件を依頼したときに支払う主な弁護士費用には、(1)着手金(事件の依頼をしたときに支払う)、(2)報酬金(依頼の目的を達したときに支払う、(3)旅費・宿泊費・交通費・通信費等の実費、(4)出張の日当、などがあります。

被害者が損害賠償を請求するについて、訴えの提起を余儀なくされ、訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された賠償額、その他事情を斟酌して相当と認められる額が、不法行為と相当因果関係のある損害として認められます。
つまり弁護士費用も損害として加害者に請求ができることになります。なお裁判上の和解や調停の場合は、弁護士費用の請求は原則として認められていません。裁判所が不法行為と相当因果関係に立つ損害と認める弁護士費用は、依頼者が負担する費用の全額ではなく、弁護士費用を除いた認容額(損害額)の10%前後が原則となります。

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