交通事故の法律と責任
交通事故が起きると、その原因をつくった加害者に民事上の責任(損害賠償責任)、刑事上の責任、行政上の責任の3つの責任が発生します。
被害者に対して損害を賠償するのが民事上の責任です。死亡事故や傷害事故の場合には民事上の責任だけではなく、刑事上の責任(刑法・道路交通法上の懲役、禁錮、罰金など)や行政上の責任(道路交通法による反則金、免許の停止・取消など)が発生します。
この3つの責任は目的を異にしますので、刑事上で無罪になったとしても、民事上の損害賠償責任を免れるとは限りません。行政処分をうけなかったからといって民事上の責任を全く問われない、ということもありません。どれかひとつの責任を果たしたからといって、残った他の責任を免れるというものではない点に注意しましょう。
| 法 律 | |
|---|---|
| 民法 | 民法709条以下では不法行為について規定し、交通事故で被害者になった場合、この条文により加害者に対し損害賠償の請求ができます。 |
| 自動車損害賠償保障法 (自賠法) |
自動車の運行によって人の生命または身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、合わせて自動車運送の健全な発達に資することを目的としています。 |
| 刑法 | 交通事故で刑法が適用されるのは211条2項の「自動車運転過失致死傷罪」の規定です。また悪質・危険な運転で人を死傷させた場合は「危険運転致死傷罪」が適用されます。 |
| 道路交通法 (道交法) |
道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とした法律です。無免許運転、酒酔い・酒気帯び運転、救護処置義務違反などを規制した法律であり、自動車を運転する人にとってもっとも関係の深い法律です。 |


