2 交通事故の被害者になったら
交通事故は、単純に加害者・被害者とならないケースが多くあります。被害者側にも過失がある場合がほとんどであり、後に損害賠償請求を行う際に「過失割合の認定」が問題になります。
もしも、あなたが交通事故の被害者になってしまったら、後日のトラブルを避けるために事故状況をよく確認し、また下記のことに注意しましょう。
負傷者の救護
重傷を負っている場合は無理ですが、自分は軽傷で同乗者や加害者が重傷な場合などは、事故の被害者であっても病院や119番に連絡したりするなど必要な救護措置を行う義務があります。専門知識がある人は応急措置などを行いますが、素人が勝手に手当てをすると、かえって様態を悪化させる結果になりますので、119番先や病院等の指示に従います。
現場を保存し、目撃者を確保しましょう
交通事故は、単純に加害者・被害者とならないケースが多くあります。後日のトラブルを避けるために事故現場をよく確認しておきましょう。事故現場はなるべく事故当時のままに保存するように心がけることが大切です。現場の状況をメモし、カメラを持っていれば写真をとるなどしておくとよいでしょう。交通量の多い場所では難しいですが、その時の状況に応じて心がけておきましょう。また、後日の損害賠償などの交渉で不利にならないよう、目撃者があれば、住所・氏名などを聞いて証人になってくれるよう頼んでおきましょう。
加害者の確認を
加害者に対し、運転免許証・車検証・自賠責保険証明書の提示を求めて、加害者の連絡先について確認しましょう。確認する事項は次の点です。
- 加害者氏名および住所、年齢、職業
- 車のナンバーおよび車の保有者
- 保険会社名、保険証明書番号
加害者が業務上で運転していた場合は、加害者の勤務先である会社に対して損害賠償ができますので、会社の名刺等をもらっておきましょう。加害者が応じない場合やひき逃げ・当て逃げなどの場合は車のナンバーを控えておきましょう。それが難しい場合は車の種類、型、色などを記憶しておき警察に届け出たうえで交通事故証明書をもらいましょう。
必ず医師の診断を受ける
交通事故にあった場合は例えそのときは軽傷であっても、後日痛みが激しくなり意外に重症であるケースが多くあります。必ず病院で診断を受け、診断書を受領しましょう。今後の示談交渉や裁判で証拠となる可能性もありますので、領収書・診断書・写真などは大切に保管しておきます。
警察への届出
警察官に事故発生の届出をすることは被害者の義務ではありませんが、加害者が怠っている場合は被害者側が積極的に届け出ましょう。事故が軽微であるといって、加害者が警察への届出をしないように言ってきても応じてはいけません。届出をしないと事故証明書が発行されませんので、後日損害賠償や保険を請求する場合に事故発生の立証に苦労することになります。
保険会社への事故通知
被害者が自動車保険に加入している場合には、その契約保険会社や取扱い代理店に対し、事故発生の日時、場所、事故の概要について通知しなければいけません。加害者の車が無保険車であるときにも、被害者自身が自動車保険の搭乗者障害保険、自損事故保険や無保険車障害保険などに加入していれば、その保険金を受け取ることができるので、保険会社に速やかに連絡しましょう。
交通事故証明書の取得
交通事故にあった場合には、事故が発生した場所を管轄する各都道府県の自動車安全センターで「交通事故証明書」を作成してもらう必要があります。交通事故証明書は事故について警察に届けておかないと発行してもらえませんし、事故証明書がないと保険の請求ができず、場合によっては事故にあったことさえも証明できなくなります。


