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1 交通事故の加害者になったら

もしも、あなたが不幸にして交通事故を起こしてしまったら次のことを守らなければいけません。これらの義務を怠ると、救護措置義務違反、道路交通法72条違反などにあたり、処罰されることになります。

負傷者の救護

まずは停車すること。
そして加害者は被害者が負傷している場合には、病院や119番に連絡したりするなど必要な救護措置を行う義務があります。専門知識がある人は応急措置などを行いますが、素人が勝手に手当てをすると、かえって様態を悪化させる結果になりますので119番先や病院等の指示に従います。
加害者が勝手に被害者の負傷の程度を軽傷であると判断し、事故現場から立ち去ることは決して許されません。救護義務違反は5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。また救護処置義務違反(ひき逃げ)は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

危険防止の措置

交通事故現場はパニックになる可能性がありますので、2次災害防止のため車両を左側に寄せ、また自動車の誘導など危険防止措置を講じなければなりません。その場合、後に事故現場の状況がわからなくならないよう配慮することが必要です。110番に連絡し、警察官の指示に従いましょう。

警察への報告義務

加害者車両の運転者は事故処理が終わったら警察官に事故発生の報告をしなくてはいけません。報告は「直ちに」すなわち、事故発生後、前記の措置を講じた後すぐに行わなくてはいけません。報告事項は、次の5点です。

  • 事故発生日時及び場所
  • 死傷者の数および負傷者の負傷の程度
  • 破損した物および破損の程度
  • 事故車両の積載物
  • その事故について講じた措置

警察官が現場に到着するまで現場を立ち去ってはいけないと指示された場合は、これに従わなくてはいけません。(道交法72条2項)

保険会社への事故通知

自動車の任意保険に加入している場合は、直ちに事故発生の日時、場所および概要を、自動車保険契約を締結している保険会社または取扱い代理店に連絡しなければいけません。また事故の状況、被害者の住所・氏名、事故発生の日時・場所、損害賠償の請求を受けたときはその内容等を、遅滞なく書面で保険会社等に連絡しなければいけません。対人事故について交通事故後60日以内に連絡がないと保険金が支払われないことがありますので、速やかに連絡しましょう。

交通事故証明書の取得

交通事故を起こした場合には、事故が発生した場所を管轄する各都道府県の自動車安全センターで「交通事故証明書」を作成してもらう必要があります。交通事故証明書は事故について警察に届けておかないと発行してもらえませんし、事故証明書がないと保険の請求ができず、場合によっては事故にあったことさえも証明できなくなります。

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