交通事故の発生からの流れ
次の図は事故発生から解決までの流れまでを簡略化したものです。
交通事故から損害賠償請求まで流れ
交通事故は起こそうとして起きるものでも、遭遇しようとして遭遇するわけではなく、予期せずして発生するものです。多くの人は交通事故が発生した場合、慌ててしまって何をしたらよいか分からなくなってしまいます。また交通事故の場合は、単純に加害者・被害者とならないケースが多くあります。被害者側にも過失がある場合がほとんどであり、後に損害賠償請求を行う際に「過失割合の認定」が問題になります。もしも、あなたが交通事故の被害者になってしまったら、後日のトラブルを避けるために事故状況をよく確認し、また下記のことに注意しましょう。
負傷者の救護
重傷を負っている場合は無理ですが、自分は軽傷で同乗者や加害者が重傷な場合などは、事故の被害者であっても病院や119番に連絡するなど必要な救護措置を行う義務があります。
現場を保存し、目撃者を確保しましょう
事故現場はなるべく事故当時のままに保存するように心がけることが大切です。現場の状況をメモし、カメラを持っていれば写真をとるなどしておくとよいでしょう。交通量の多い場所では難しいですが、その時の状況に応じて心がけておきましょう。また、後日の損害賠償などの交渉で不利にならないよう、目撃者があれば、住所・氏名などを聞いて証人になってくれるよう頼んでおきましょう。
加害者の確認
加害者に対し、運転免許証・車検証・自賠責保険証明書の提示を求めて、加害者の連絡先について確認しましょう。確認する事項は次の点です。
①加害者氏名および住所、年齢、職業
②車のナンバーおよび車の保有者
③保険会社名、保険証明書番号 など
加害者が業務上で運転していた場合は、加害者の勤務先である会社に対して損害賠償ができますので、会社の名刺等をもらっておきましょう。加害者が応じない場合やひき逃げ・当て逃げなどの場合は車のナンバーを控えておきましょう。それが難しい場合は車の種類、型、色などを記憶しておき警察に届け出たうえで交通事故証明書をもらいましょう。
必ず医師の診断を受ける
交通事故にあった場合は、例えそのときは軽傷であっても、後日痛みが激しくなり意外に重症であるケースが多くあります。必ず病院で診断を受け、診断書を受領しましょう。今後の示談交渉や裁判で証拠となる可能性もありますので、領収書・診断書・写真などは大切に保管しておきます。
警察への届出
警察官に事故発生の届出をすることは被害者の義務ではありませんが、加害者が怠っている場合は被害者側が積極的に届け出ましょう。事故が軽微であるといって、加害者が警察への届出をしないように言ってきても応じてはいけません。届出をしないと事故証明書が発行されませんので、後日損害賠償や保険を請求する場合に事故発生の立証に苦労することになります。
保険会社への事故通知
被害者が自動車保険に加入している場合には、その契約保険会社や取扱い代理店に対し、事故発生の日時、場所、事故の概要について通知しなければいけません。加害者の車が無保険車であるときにも、被害者自身が搭乗者障害保険、自損事故保険や無保険車障害保険などに加入していれば、その保険金を受け取ることができるので、保険会社に速やかに連絡しましょう。
交通事故証明書の取得
交通事故を起こした場合には、事故が発生した場所を管轄する各都道府県の自動車安全センターで「交通事故証明書」を作成してもらう必要があります。交通事故証明書は事故について警察に届けておかないと発行してもらえませんし、事故証明書がないと保険の請求ができず、場合によっては事故にあったことさえも証明できなくなります。
治療(通院・入院)
交通事故の治療には、健康保険や労災保険を利用しましょう。病院によっては、事故による受傷の治療での利用を拒否するところがありますが、法律上、利用できないということはありません。通勤途中や業務中の事故であれば、労災を利用することが可能ですので、確認してみましょう。なお、入通院した場合で、タクシー代や付添看護費、個室利用代など、受傷の内容・程度により損害額として認められない費用があります。認められない部分につきましては自己負担となりますので、必ず医師の判断を仰ぎましょう。
症状固定(治療が終わった時点)
交通事故で受傷した場合の治療は、ケガが良くなり、完治するまで続けるわけですが、場合によっては一生治らない後遺症が残る場合もあります。そのような場合、ある程度入通院した後に、保険会社から「症状固定により、治療を打ち切って下さい。」という内容の話をされることがあります。これは、治療費だけが膨らみ、損害額が確定しないため、治療を打ち切ることで、その時点で損害額が確定し、示談の手続きに入ることになります。症状固定について、治療をいつまで続けるかの判断は、重要なポイントですので、専門家である医者とよく相談して決めることをお勧めします。
後遺傷害が残ってしまった場合は、「後遺傷害等級認定手続き」を行います。
示談の時期
傷害事故の場合は治療が終了した後から、後遺傷害が残る場合は症状固定時から、それぞれ示談交渉が本格的に始まるのが一般的です。
人身事故の場合の損害額や慰謝料は、入通院期間、通院実日数などによって算出するため、入院中や通院中では正当な慰謝料を計算できません。中には治療費などの支払いに焦って、損害の範囲が明確になる前に示談に応じる方もいると聞きますが、決して勧めできません。予想以上に治療が長くなることも、あるいは完治せずに後遺症が残ることもあります。
死亡事故の場合はいつ示談しても構いません。
損害賠償請求権および保険金請求権には時効がありますので注意しましょう。
保険会社からの示談金額提示
保険会社は、交渉についての知識もありますし、保険会社独自の損害賠償基準がありますので、会社の基準額に沿って示談金を提示してきます。この提示額は裁判所などで認められる金額より低い場合が一般的です。
提示額が不服であれば、被害者側でどの点が不服であるかを明らかにし、保険会社に再検討を促し、このようなやり取りをしながら、示談の合意となります。一度、示談をしてしまうと、原則として特別な事情がない限りやり直すことはできませんので慎重に対応します。
調停・裁判
保険会社と示談が成立しなかった場合は、法的手続きを取らざるを得ません。法的手続きには調停と訴訟があります。調停は裁判所が介入するもののあくまで話し合いであるため、すでに示談が決裂した場合は意味がないものとされています。その場合は裁判によって、解決することになりますが、裁判の場合は、判決が出るまでに時間がかかりますし、専門的な知識が必要なため、弁護士に依頼することをお勧めします。
示談の成立
最終的には、被害者と保険会社(加害者)との示談書の取り交わしによって、示談が成立します。一度成立した示談は、よほどの特別な事情がない限り覆すことは出来ませんので、慎重を期す必要があります。保険会社から示談額を提示されたからといって、安易に同意するのではなく、一度弁護士などの専門家に相談してみましょう。また、示談金額だけでなく、示談書の内容で不明な点がある場合は、弁護士に相談することを勧めします。内容を納得しないまま、署名・押印してしまうと、後で後遺障害が発生した場合でも、その部分について改めて請求できなくなる場合もありますので気をつけましょう。


