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1 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)

自動車損害賠償責任保険は被害者の保護、救済を目的とする保険で、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、車の持ち主は強制的に、この保険の加入が義務づけられています。自賠責保険に加入していない無保険車は公道を走ることができず、これに違反すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
交通事故の被害者は、加害者に損害賠償を請求するわけですが、加害者側に支払能力がなければ支払ってもらえません。自賠法には運行供用者責任が定められていますが、その者が資力がなければやはり被害者は補償を受けることができないことになります。相手が任意保険に入っていなかった場合などに、被害者の最低限の補償を確保するための保険、それがこの自動車損害賠償責任保険であり、略して「自賠責保険」と呼ばれています。
自賠責保険は対人賠償に限られており、物損事故の補填はしません。あくまで被害者の最低限の補償を確保するものなので、その額は一定限度で打ち切りになります。自賠法によって、傷害事故では最高120万円、死亡事故では最高3000万円、後遺障害は最高4000万円までと決まっています。なお、自賠責でいう「被害者」「加害者」とは単に事故により負傷した方を被害者と言うにすぎません。道義的に故意に相手の身体を害したといった民法の規定とは趣旨が違います。
自賠責保険の目的は被害者の保護・救済であるため、任意保険に比べると、免責事由や過失相殺等において、保険金の支払い条件が緩和されています。また被害者が保険会社に対して直接損害賠償額の支払いを請求することができます。

自賠責保険の被保険者

自賠責保険が締結されている自動車の運行の事故によって、その保有者および運転者に損害賠償責任が生じたときには、保険者から保険金が支払われます。つまり、自賠責保険によって損害をてん補される者は、その自動車の保有者と運転者です。
保有者とは、「自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供する者」をいいます(自賠法2条3項)。「自己のために自動車を運行の用に供するもの」という点については運行供用者(同法3条)と同じですが、運行供用者責任を負う者でも、「自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者」だけが、自賠責保険によって損害の填補を受けることができるということです。つまり正当な権限に基づく使用権を有しない者、たとえば泥棒運転者などは保有者には含まれず、自賠責保険の被保険者には該当しません。
自賠法上の運転者とは、「他人のために自動車の運転または運転の補助に従事する者」をいいます(同法2条4項)。「他人のために運転または補助をする人」とは「業務中の雇われドライバー」などのことを指します。他人のために運転する者は、自賠法上の運行供用者責任はありませんが、直接の加害者として民法の不法行為責任を負うことになりますので、やはり損害てん補の必要があります。そのため自賠責保険の被保険者となりえます。

自賠責保険の請求

自賠責保険はそもそも被害者が受けた損害そのものを補填するものではなく、被害者に対して損害賠償責任を負うことによって加害者が受けた損害を補うものです。自賠責保険は加害者が被害者に損害を支払った後に、加害者が保険会社に自分がした支払限度において、請求するのが原則となります。これを加害者請求といいます。これは支払われた保険金が被害者に支払われず他に流用されることを防ぐためです。
これに対して、例えば事故の過失割合について当事者間に争いがある場合や加害者が任意保険に加入していなかった場合には被害者の方から加害者の保険会社に対して損害賠償金の支払いを請求することがきます。これを被害者請求と言います。被害者請求には①仮払金請求②本請求があります。①は示談が長引いてこのままではなかなか賠償金をもらえそうにない、ケガの治療費などの支払がかさみ賠償金がないと生活が苦しい場合など示談成立前に請求するものです。②は実際に被った損害をもとに請求できるものです。(仮払金請求、本請求の他に、「内払金制度」がありましたが、平成20年10月1日付けで廃止されました。)

必要書類

被害者請求をするにあたっては、まず加害者の加入している保険会社を知る必要があります。加害者に自賠責保険の保険証を見せてもらって確認するのが最も確実な方法ですが、加害者が加入している保険会社が分からない場合は事故証明書で確認しましょう。保険会社が判明したら、加害者が加入している自賠責保険の窓口に事故報告をし、関係書類一式を送付してもらい入手します。自賠責保険に必要な主な書類は次のとおりです。

提出書類被害者請求加害者請求
保険金支払請求書-
損害賠償額支払請求書-
交通事故証明書
事故状況報告書
診断書(死亡事故の場合は死亡診断書)
付添い介護を依頼したときの領収書-
被害者の領収書等加害者の支払を証する書類-
通院交通費明細書
休業損害証明書(確定申告書を添付)
示談書

請求権の時効

保険金の請求にあたって注意しなくてはいけないこととして時効があります。自賠責保険の保険金請求権の時効は2年ですから、これを過ぎると保険金は支払われませんので注意しましょう。
加害者請求の場合の時効の起算点は、被害者に賠償金を支払ったときからです。被害者請求の場合の時効の起算点は事故発生のときです。傷害事故の場合は交通事故があった日から2年、後遺障害のある傷害事故の場合は、症状固定日から2年、死亡事故の場合は、死亡時から2年となります。(自賠法19条)治療が長引いたり、示談がなかなか成立しないため2年以内に請求ができない場合は時効中断承認申請を保険会社にし、時効を中断させます。なお、2年を経過したといっても、不法行為による損害賠償請求権までが消滅するわけではありません。民法724条による と加害者に対する損害賠償請求権は3年ですので、加害者本人対して損害賠償請求をしましょう。

保険金の一括払制度

加害者が任意保険に加入している場合、被害者はまず自賠責保険から支払を受け、不足分があるときに任意保険から支払うのが原則です。しかし自賠責保険と任意保険を別々に請求するのは煩わしいとの理由から被害者のために請求や支払の手続きを簡単にして迅速に支払うように「一括払の制度」が設けられました。現在は任意保険に加入している場合はほとんどが「一括払制度」と言われる方式で保険金が支払われます。

一括払の仕組みとしては、まず任意保険の会社が賠償金の全額を被害者に支払い、後に任意保険会社が自賠責保険から自賠責で認められた賠償額を回収することになります。この手続きは、加害者が契約している任意保険会社が窓口になって、任意保険と自賠責保険の両方の保険金の合計額を一括にして支払ってくれますので、問い合わせてみましょう。

加害者が示談金を払ってくれない場合

加害者と示談が成立したにもかかわらず、いつまでたっても示談金を支払ってくれない場合に被害者が直接保険会社に問い合わせたところ、保険会社はすでに加害者対して保険金を支払済みというケースがあります。
そもそも賠償金を支払うのは保険会社ではなく加害者です。 保険とは賠償金を支払って目減りした被保険者(加害者)の財産を補うためのものです。実際には加害者が保険会社に「支払い指示書」を出して、保険会社が直接被害者に対して支払うという方法が一般的ですが、中には悪質な者もいて自分が直接支払うと言ってそのまま持ち逃げしてしまうこともあります。このような場合は保険会社に過失があるとして損害を賠償してもらおうとすれば、その過失は被害者が立証しなくてはなりません。

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