3 示談書の作成ポイント
示談書を交わす際には以下のポイントに注意しましょう。
示談書の必要事項
(1)事故発生の場所
(2)事故発生の日時
(3)加害者の住所・氏名
(4)加害車両の保有者の住所・氏名
(5)加害車両の車種、番号
(6)被害者の住所・氏名
(7)事故の概要(原因と事故発生状況)
(8)示談内容
(9)支払方法
(10)示談書の作成年月日
(11)加害者、被害者の署名(自署)・押印
示談書のその他の項目
示談交渉の際に損害賠償請求の根拠となる資料として、次の証拠書類を必ず準備しておきましょう。
| 違約条項 制裁条項 |
「支払い期限までに支払わないときは、遅延損害金として年5分を支払う」、「分割払いの割賦金を2回怠った場合は、分割払いを認めず、残金を一括払いにする」というような条項を付しますと、心理的強制になります。 |
|---|---|
| 清算条項 | 示談は、紛争の終結を意味するので、示談成立によって、示談内容以外の請求は全て放棄し、相互に債権債務がないことを確認します。 |
| 権利留保条項 | 示談書作成後に後遺症が発生した場合に備えて、そのときは別に賠償について協議するという権利留保の条項を入れます。 |
示談の履行
示談が成立しても相手方が不誠実な場合、任意に支払いを履行してこないことが考えられます。支払い側に保険会社が関与している場合は、そのような心配はありませんが、加害者側が個人で、資力がなく、任意保険に入っていないような場合は支払いを確保することが難しくなります。特に損害賠償金の支払いを分割払いと定めた場合には途中で支払が滞ることが考えられます。
支払い能力を超えた示談は結局履行不能となり、意味のないものになりますので、示談を結ぶ際に、加害者の親などに連帯保証人になってもらうことをお勧めします。また「示談」に法的強制力をつける方法として、相手が支払わない場合に強制執行ができるように、示談の内容を公正証書にしたり、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所で示談内容を和解調書にしてもらう方法がありますので、検討してみるのもよいでしょう。


