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2 示談のポイント

示談の時期

示談は病状固定(治療完了)後に行います。当座の生活費や治療費にもこと欠くような場合は、早く示談をまとめたい気持ちから、全治していないのに全治の見通しを立て示談をしてしまうことがありますが、自分の見通し以上に治療が長期化する事もあります。損害賠償額のうち、休業損害、入院慰謝料などは、入通院の日数を基礎として算出されますから、この意味でも治療完了前の示談は避けた方がよいでしょう。 病状が軽微と判断して事故現場で示談をするなどもってのほかです。
示談が一度成立してしまいますと、追加請求することは非常に困難ですので慎重に行いましょう。
なお死亡事故の場合はすぐに始めてかまいません。

損害賠償請求をする権利は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないと、時効によって消滅してしまいます。また事故後、損害と加害者がわからないまま(ひき逃げなどの場合)20年間が経過したときも損害賠償請求権は消滅します。これを消滅時効といいます。
この時効の起算点は、原則として死亡事故は死亡日、傷害事故は交通事故日、後遺障害事故は症状が固定した日、となります。ちなみに保険会社に対しての保険金請求権はさらに短く、2年で消滅時効にかかります。しかしこれは保険会社に対して請求できなくなるだけであり、加害者に対しては、まだあと1年間は権利の行使ができます。

示談交渉が進展せず、時効完成の期間が迫っている場合などには、請求権者は時効中断の手続きをとる必要があります。手続は内容証明郵便で相手方に賠償を請求し、それでも支払われない場合は6カ月以内に裁判上の請求(調停、訴訟提起)をすることによって時効は中断されます。

事前準備

示談交渉の際に損害賠償請求の根拠となる資料として、次の証拠書類を必ず準備しておきましょう。

交通事故証明書いつどこでどんな事故があったかを証明してくれる書面です。
請求先は自動車安全運転センター
診断書
診療報酬明細書
診断書は傷害の内容を記載した書面です。
診療報酬明細書は治療内容の明細書で、入院日数、通院日数、どんな薬をつかい、どんな注射をしたか、治療費・入院費などが詳細に書いてある書面です。
請求先は治療を受けた病院(有料)
領収書治療費、入院費、付添人費用、入院雑費(日用雑貨品費、栄養補給費、通信費、交通費など)などの領収書はすべて取っておきましょう。
収入証明書類会社員の場合は、勤務先の給与証明書か源泉徴収票、自営業者は納税証明書や確定申告書の写しなどにより収入証明をします。
その他戸籍謄本

保険会社との示談交渉

最近は自動車の任意保険への加入が一般的になり、保険会社が示談の交渉が普通になってきています。

(1)被害者が直接保険会社に請求できる、(2)損害賠償問題を早く処理できる、(3)当事者同士では感情的になりやすいのでそれを避けることができるなどのメリットはありますが、加害者側に交渉のプロが就いたことになりますので、被害者としては心構えが必要となります。

損害賠償について何も知らないからといって保険会社の担当者の言われたことをそのまま受けてしまってはいけません。十分な損害賠償を受けられなかったり、必要な時に治療費などを払ってもらえなかったりすることにもなります。しかし相手が専門家であるからといって、恐れる必要はありません。冷静に交渉すること、事前の準備を怠らないこと、保険会社の言いなりにならないことが重要です。そのためには被害者の立場としてもある程度の法律知識を身につける必要がありますし、弁護士などの専門家に相談してみるのもよいでしょう。あなたが交通事故の被害者で、ご自分の自動車保険に「弁護士費用担保特約」がついている場合は、弁護士の費用を保険会社でカバーできる場合がありますので保険会社に問い合わせた上で、弁護士に依頼してみるのもよいでしょう。

最も重要なポイント

とにかく納得がいくまで示談に応じないことです!!!

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