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3 傷害事故(後遺障害がある)の場合

計算式

積極損害 消極損害 慰謝料 × 100-過失割合 弁護士費用
100 (認容額の10%)

積極傷害・・・後遺障害のない場合と同じ
消極傷害・・・休業損害+逸失利益
慰謝料  ・・・入通院慰謝料+後遺障害慰謝料)

算定例

例えば、被害者34歳 会社員 男性 平均月収40万円 
休業期間11カ月 入院300日 通院300日(実通院95日) 
労働能力喪失を伴う後遺障害あり 傷害等級9級11号に該当と判断
被害者と加害者の過失割合0:10の場合

①積極損害 計450万9000円
入通院治療費 210万円 原則として実費全額
付添看護費 160万円 職業付添人の場合は原則として実費全額
26万円 家族の場合 6,500円×40日
通院付添費 9万9000円 3,300円×30日
入院雑費 45万円 1,500円×300日
②消極損害 計3128万5040円
逸失利益 基礎収入 40万円 事故前の収入額
労働能力喪失率 35% 後遺障害9級の場合
就労能力喪失年数 33年間 67歳-34歳(症状固定時の年齢)
中間利息の控除 16.003 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
  2688万5040円   40万円×12カ月×0.35×16.003
休業損害 440万円 40万円×11カ月(休業期間)
③慰謝料 計1025万円
入通院慰謝料 335万円 入・通院各10カ月が交差するところの額
後遺障害慰謝料 690万円 後遺障害9級の場合
賠償金の合計 4604万4040円 ①450万9000円+②3128万5040円+③1025万円
損害額の決定 4604万4040円 過失相殺 4554万5040円×(100-0)/100

※自賠責保険より治療費として120万円を受領している場合は上記金額から控除されます。
※弁護士費用は控除後の金額に加算されます。訴えの提起(裁判上の和解や調停の場合を除く)を余儀なくされた場合の弁護士費用は、全額ではなく、弁護士費用を除いた容認額(損害額)の10%程度が損害として認められます。

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