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2 傷害事故(後遺障害のない)の場合

計算式

積極損害 消極損害 慰謝料 × 100-過失割合 弁護士費用
100 (認容額の10%)

算定例

例えば、被害者 15歳 女子 中学生 入院30日 通院4カ月(実通院36日) 後遺症なし
被害者と加害者の過失割合2:8の場合

①積極損害 計184万3800円
入通院治療費 120万円 原則として実費全額
付添看護費 19万5000円 家族の付添 6,500円×30日
通院付添費 11万8800円 3,300円×36日
入院雑費 4万5000円 1,500円×30日
家庭教師代 25万円 学力低下を補う必要相当額
入通院交通費 1万5000円 必要なバス・電車代
衣料損傷費 2万円 修復不能なら購入時の時価
②消極損害 計0円
逸失利益 0円 後遺症のない傷害事故の場合は無
休業損害 0円 学生の場合は無
③慰謝料 130万円 入院1月と通院4月が交差するところの額
賠償金の合計 314万3800円 ①184万3800円+②0円+③130万円
損害額の決定 251万5040円 過失相殺 314万3800円×(100-20)/100

※自賠責保険より治療費として120万円を受領している場合は上記金額から控除されます。
※弁護士費用は控除後の金額に加算されます。訴えの提起(裁判上の和解や調停の場合を除く)を余儀なくされ場合の弁護士費用は、全額ではなく、弁護士費用を除いた認容額(損害額)の10%程度が損害として認められます。

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