4 過失相殺と控除の先後関係
損益相殺と過失相殺との先後関係
損益相殺と過失相殺の先後関係については、先に損益相殺をするほうが被害者にとって有利です。
例えば損害額が1000万円で被害者に3割の過失があり、既に300万円の給付を受けている場合を考えます。先に過失相殺をすると損害額は700万円であり、さらに300万円を控除するので、被害者が受領できる額は400万円となります。これに対して先に損益相殺をすると、1000万円から300万円を控除した700万円について3割の過失相殺をするので、被害者が受領できる額は490万円となります。このため、損益相殺と過失相殺の先後関係が問題になります。
自賠責保険金・政府保障事業によるてん補金・任意保険金
加害者による支払と同視できるので、過失相殺をした後に控除をします。
労災保険金
過失相殺後に控除をします。
健康保険法等による給付
控除した後に過失相殺をします。


