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3 控除すべき主観的範囲

給付金を損害額から控除する場合、受給権者の損害額から控除します。
国家公務員等退職手当法による退職手当による遺族補償金の受給権者は、死亡した国家公務員の妻と子がその遺族である場合、死亡した者の収入により生計を維持していた妻のみと定められています(国家公務員退職手当法11条2項、1項1号)ので、控除されるのは妻の損害賠償債権からだけで、子の損害賠償債権から控除することはできません。

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