2 控除すべき時的範囲
損益相殺の控除が許されるのは、債権が現実に履行された場合又はこれと同視し得る程度にその存続及び履行が確実である場合に限られます。
たとえば遺族年金は、給付義務を負う者が共済組合である場合は控除が認められます。また、既に支給を受けることが確定している場合も控除が認められます。しかし、支給を受けることがまだ確定していない遺族年金は、控除の対象にはなりません。
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損益相殺の控除が許されるのは、債権が現実に履行された場合又はこれと同視し得る程度にその存続及び履行が確実である場合に限られます。
たとえば遺族年金は、給付義務を負う者が共済組合である場合は控除が認められます。また、既に支給を受けることが確定している場合も控除が認められます。しかし、支給を受けることがまだ確定していない遺族年金は、控除の対象にはなりません。