3 過失割合
過失相殺については過失割合に争いがある場合は確定することが難しく、話し合いでまとまらない場合最終的には裁判所に決定してもらうしかないのが実情ですが、過去の判例をもとに過失割合認定基準などが発表され目安となっています。被害者と加害者の過失割合の基準は、事故の様態によって決められており、過失割合にそれぞれの修正要素を加減して、個々の割合を決めます。
過失割合の算定例
たとえば信号機のない交差点で、一方通行の表示を違反して進入したA車と交差点を直進したB車の衝突事故の場合の過失割合は、A80%、B20%となります。(過失割合の表、図18を参照)
この事故においてA車の損害が50万円、Bの損害が100万円としますと、BはAに対し、Aの損害50万円の20%である10万円を支払い、AはBに対し、Bの損害100万円の80%である80万円を支払うことになり、結局お互いの支払額を相殺し、結局AがBに対し70万円支払うことになります。


