法律相談
法律相談の流れ
まずは、お電話又は相談フォームにて法律相談のご予約をお入れ下さい。法律相談をしたからといってそのまま依頼しなければならないということはありません。
法律相談料金 無料/1時間
※弁護士特約が付いている方のみ
その他1時間毎に10,000円(税別)
ご予約電話 03-5532-1112
弁護士が、面談の上、詳しい事情や状況を伺います。その上で、お客様の立場で考え、お客様にとって最善 の解決策をご提案いたします。
法律相談のみで解決した場合はこれで終わります。
弁護士より今後取り得る解決策、その見通し、必要な費用などにつき具体的にご説明いたします。その上で、依頼したいかどうか、判断していただきます。弁護士が行う業務の内容、費用を十分納得していただいた上で、委任契約をします。
必要な書類
相談の際に下記の書類等がお手元にある場合はご持参ください。
今後示談交渉の際に損害賠償請求の根拠となる資料として、次の証拠書類が必要となりますので準備しておきましょう。
| 交通事故証明書 | いつどこでどんな事故があったかを証明してくれる書面です。 請求先は自動車安全運転センター |
|---|---|
| 事故証明書 | 交通事故にあった場合は、事故が発生した場所を管轄する各都道府県の自動車安全センターで「交通事故証明書」を作成してもらう必要があります。交通事故証明書は事故について警察に届けておかないと発行してもらえません。受傷した場合は必ず警察に人身事故として報告し、処理してもらいます。事故にあったときにはケガはないと思っていた場合でも、事故当時「物件事故」処理をされている場合は、医師の診断書をもって「人身事故」に切り替えてもらうことができます。物損事故となったままですと、治療費などが保険会社から支払われない可能性がありますので、注意しましょう。 |
| 事故発生状況報告書 | 事故証明書を補足する書面です。事故が発生するに至った状況と事故現場の見取図を記入して、事故時の説明をしたものです。これは事故発生に至る当事者相互の過失の程度を判断する重要な資料となります。報告者は加害者・被害者のいずれでも差し支えありあませんが、双方が記入・署名することが望ましいとされています。重要な書類ですので、記入には慎重を期する必要があります。 |
| 診断書と診療報酬明細書 | 診断書は傷害の内容を記載した書面、診療報酬明細書は治療内容の明細書で、入通院日数、どのような薬を処方したのかなどを詳細に記したものです。傷害の慰謝料算定の場合に必要な書類となります。いずれも医師からもらいます。 また、すでに後遺症認定を受けている場合は、後遺傷害診断書と後遺障害等級認定結果通知もご持参下さい。 |
| 領収書 | 治療費、入通院費、入院諸雑費、葬儀関係費などの領収書は、出来るだけ取っておきましょう。損害賠償額を決める資料となります。 |
| 休業損害証明書 | 給与所得者が治療期間中、会社を欠勤したために給与が減額したり、支給されなかったりした場合に会社もしくは事業主に作成してもらいます。休業した日数、そのうち使用した有給休暇日数、その間支払った給与額、などを記載した書面になります。 |
| 収入証明書 | 被害者が公務員やサラリーマンの場合は、勤務先の給与証明書や源泉徴収票、自営業者の場合は、前年度の所得税の確定申告書の写しを用意してください。負傷した場合の休業損害や、死亡事故・後遺傷害の遺失利益の計算は、原則として事故時の収入をもとに算出されますので、その証明資料として、収入を証明できる資料が必要となります。 |
| 戸籍謄本 | 被害者が死亡した場合は、被害者の相続人が加害者に対し請求することができますので、被害者との関係性がわかる書面として戸籍謄本が必要となります。 |


