交通事故

3.行政上の責任

交通事故を起こした運転者が受ける運転免許の取消しや停止等の処分を一般に行政処分といっています。行政処分は運転者に一種の不利益を与えるものですが、刑罰とは異なり、行政庁たる公安委員会が行います。被害者に損害賠償をしたからといって、これを免れることにはなりません。道路交通法規に違反した場合は、運転者には違反点数が課せられ、違反点数が重なると、免許取消や免許停止、反則金等の行政処分を受けることになります。行政処分を受けて反則金を支払ったからといって、刑事処分を免れるわけではありません。行政上の処分も刑事上の処分と同様に事件件数の増加に伴い強化されています。

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制作
都庁前法律事務所
03-5386-7740

代表弁護士
長谷川 裕雅
大学卒業後、朝日新聞記者。事件記者として夜討ち朝駆け。刑事弁護士として捜査段階からの豊富な弁護経験。刑事事件に記者として弁護士として関わってきた。早朝の依頼で昼過ぎに飛行機で現地入りするなど、軽いフットワーク。