交通事故

1.民事上の責任(損害賠償責任)

民事上の責任というのは、被害者への補償、つまり損害賠償の責任のことです。交通事故を起こして他人に損害を与えた者には、ほとんど例外なくこの損害賠償責任が負わされます。
民法709条は「故意または過失により他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と不法行為について規定しており、交通事故を起こした運転者は、被害者に対して不法行為が成立し、損害を賠償しなければならない義務が発生します。
またその運転が業務上の運転である場合には、会社も「使用者責任」(民法715条)を問われます。しかしこの民法の規定では、加害者に故意または過失があったなどの証明は被害者がしなくてはならず、加害者および使用者以外の責任を追及することができないというデメリットがあります。

その点を補うために、被害者の保護を目的とした「自動車損害賠償保障法(自賠法)」が制定されました。自賠法とは自動車の所有者であれば必ず加入しなければならない自動車賠償責任保険(自賠責保険)について定めた法律です。
自賠法の最大の特徴は①「無過失責任」と②「運行供用者責任」であり、この規定によって、
①加害者側が事故の故意または過失がないことを証明しなくてはならず、また
②加害者以外にも自動車の所有者等にも損害賠償責任が発生することになり、
被害者は損害賠償が請求しやすくなりました。

民法も自賠法も、発生した損害を金銭にて賠償して被害者を保護しようという趣旨に基づいています。被害者の受けた損害を直接カバーするのは加害者による損害賠償と保険制度です。人身事故の場合は、自賠法が民法に優先して適用されます。一方物損事故の場合は自賠法の適用がありませんので、民法の不法行為の規定によって解決することになります。
なお損害賠償責任の解決方法としてはまずは示談交渉が行われ、示談で解決しない場合は調停や訴訟により解決します。

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制作
都庁前法律事務所
03-5386-7740

代表弁護士
長谷川 裕雅
大学卒業後、朝日新聞記者。事件記者として夜討ち朝駆け。刑事弁護士として捜査段階からの豊富な弁護経験。刑事事件に記者として弁護士として関わってきた。早朝の依頼で昼過ぎに飛行機で現地入りするなど、軽いフットワーク。