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損害額には、自賠責保険の保険金額、任意保険会社の保険金額、裁判所の示す損害額の3段階があります。損害賠償額を上げるということは、裁判所の示す損害額を支払ってもらう、あるいはそれに極力近づけるということになりますが、その方法には①訴訟提起、②示談交渉の2つがあります。
損害賠償請求訴訟の提起
裁判所の示す額を支払ってもらうために最も確実なのは、損害賠償請求訴訟を提起するということです。ただ、交通事故における損害賠償請求というのは、高度に理論化されており、一般の方が訴訟を提起し、進めていくのは極めて困難なことですし、また、裁判所という慣れない場所に出頭する精神的負担も相当なものです。そこで、弁護士が受任し、訴訟を提起することで、適正な損害賠償を受けることが出来るのです。
保険会社との示談交渉
では、訴訟をしなければ損害賠償額は上がらないのかというと、そうではありません。
弁護士が示談交渉をする場合でも、いきなり訴訟を提起するのではなく、保険会社に対し改めて損害賠償請求をすることから始めるのが通常です。その場合には、前述の裁判基準により計算した損害額を保険会社に提示し、支払を請求します。
この点、被害者ご本人が直接交渉することももちろん可能ですが、その場合には、保険会社が賠償額を増額することは非常に稀であるのが現状です。しかし、弁護士が入って請求し、交渉した場合には、裁判基準による損害額と全く同程度というわけにはいきませんが、賠償額を増額してきます。なぜ、弁護士が入ると増額するかというと、弁護士が受任していると、話合いでまとまらない場合に訴訟手続をとることが見込まれるからです。
というのも、訴訟となった場合、保険会社は、裁判所の認定した額を支払わなければならなくなり、その額が任意の示談交渉による損害賠償額よりも多額になることは先に述べたとおりです。保険会社も営利会社ですから、支払額を低く抑えようと考えており、そのため、当初の提示額より高くなっても裁判所の認定額を支払うよりはましである、ということで交渉に応じてくるのです。
以上のように、弁護士が受任することで、訴訟提起をする、あるいは訴訟提起を念頭においた交渉ができるため、損害賠償額は上がるのです。
交通事故の中でも人身事故は、刑法上の業務上過失致死傷罪(刑法211条)に、場合によっては危険運転致死傷罪(同法208条の2)に該当するものですので、損害賠償請求手続と並行して刑事手続も進行します。被害者の方が軽傷である場合でも、警察の事情聴取が行われますが、特に被害者の方に重度の後遺障害が残る場合あるいは死亡事故の場合、加害者は正式な刑事裁判手続を経ることが多くあります。
正式な裁判になった場合、被害者の方、ご遺族の方も捜査機関から事情を聴かれるのみならず、裁判の場において証言することがあります。重大な被害を被った上に、裁判という慣れない場に出て行かなければならない負担は非常に大きなものがあります。
そこで、当事務所では、刑事裁判の期日に重大事故の被害者の方あるいはご遺族の方に付き添うなど、刑事手続においてもフォローし、精神的な面でのご負担を少しでも軽減できるようにしております。
交通事故による傷害が完治した場合や、ある程度治療が進んだ段階、症状が固定し後遺症が残ることが確実になった段階で、保険会社から、交通事故における示談の金額が示される場合があります。しかし、保険会社の示す示談の金額は、いわゆる「裁判基準」によるものではありません。
つまり、交通事故による損害賠償金の基準としては、「自賠責基準」、「任意保険会社基準」、「裁判基準」の3つがあり、この順で金額が高くなっています。そして、任意保険会社は、任意保険基準に従った額を提示しているのです。本来、被害者は、一番高い「裁判基準」で賠償金をもらえるはずです。それなのに、保険会社の提示する金額で示談することは、不当に安い金額で示談を強いられることになります。 裁判基準に近い適正な金額で賠償金を得るためには、弁護士の関与が必要です。

警察や任意保険会社に連絡するのはもちろんですが、それ以上することはないと思われていないでしょうか。実は事故直後から弁護士に相談した方がよいのです。交通事故に遭った被害者のみなさまは、今後、どのように加害者からの賠償手続きが進められるのか不安でいらっしゃることが多いと思います。
事故後、加害者本人が被害者の方に対応することはまれで、加害者が加入している任意保険会社の担当者が対応してくるのが通常です。任意保険会社の担当者は、数多くの交通事故を扱っているだけに、非常に手慣れた態度で被害者に対応します。しかし、注意しなければならないのは、担当者は、保険会社の人間であり、できる限り支払う保険金額を減らしたいと考えているのです。
このため、担当者は、被害者の短期間の治療期間を経て、盛んに示談を勧めてきますが、過去の裁判例などと比較しても、極めて短期間で治療が打ち切られているケースもあるのです。保険会社の担当者からのプレッシャーに対し、適切に対処するためにも、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
また、被害者の方が治療を継続している際、その治療費が損害と認められて保険金が支払われるか否かは、治療先の病院が発行する診断書の内容が重要となっています。ただ、医師は治療の専門家ではあっても、損害賠償の専門家ではありません。このため、医師としては被害者のために作成している診断書であっても、必ずしも損害賠償の観点から見て患者に有利なものとは限りません。せっかく医師の指示に従って治療を続けていたにもかかわらず、結果的に保険金が支払われない事態にもなりかねません。このようなことにならないためにも、治療中の段階で定期的に弁護士に相談を続けていくことが、適正な賠償金額を受け取れる鍵となります。
また、治療が進んだ後に症状固定となった場合、後遺障害認定の問題が生じます。後遺障害については、診断書と同様に医師が作成する後遺障害診断書の記載内容が重要となります。例えば、医師がきちんと記入していれば後遺障害が認定されていたにもかかわらず、これを忘れてしまったために後遺障害の認定が受けられなかったなどという事態にもなりかねないのです。そのようなことを避けるためにも、後遺障害診断書を保険会社に提出する前に、交通事故事件に精通した弁護士と相談したうえ、正しい後遺障害診断書を医師に作成してもらうことが必須といえます。
「相手が保険に入ってなかった」「任意保険を使いたくない」「ひき逃げされた」 そのようなときに「最低限の補償」が受けられるようにと国が運営する対人補償制度。これが「強制保険」といわれている自賠責(自動車賠償責任保険)です。対人=つまり人のための補償ですので車両の修理代等は対象になりません。自賠責保険は公道を走る自動車やバイクに加入が義務付けられています。根拠法は自賠法です。これに対し任意保険は民法です。
自賠責保険の最大の特徴は「被害者救済の制度」であります。したがって任意保険のように被害者は受け取る保険金に原則として過失相殺は受けません。ただし、被害者側の過失が8割を超えた場合は2割の重過失減額をされます。さらに泥酔運転や無免許運転・50キロを越える速度超過など100%被害者に過失あるときは支払われません。重過失とは、赤信号を無視して横断歩道を渡った場合や、自転車で走行中の車両に横から衝突して転倒といった場合で、重過失があったか否かは「民事訴訟法における過失相殺率の認定基準」に従い自賠責算定委員会が判定します。(自賠責でいう「被害者」「加害者」とは、単に事故により負傷した方を被害者というに過ぎません。道義的や故意に相手の身体を害したといった民法の法規とは趣旨を異にします)
傷害(ケガ)の場合 (限度額120万円)
Ⅰ治療費(実費)
Ⅱ介護料(近親者の入院介護=日額4,000円)
Ⅳ休業損害(日額5,700円~19,000円)
【慰謝料の相場について、自賠責保険(強制保険)による規定では入院(通院)4,200円ですが実務上は2倍近くまで支払われます。 例えば通院3日の事故では4,200円×3日×2倍=25,200円となります。】
【休業補償は、実際に休んだ日が対象になります。認定されるに必要な書類は被害者の勤務先が出す「休業損害証明書」プラス源泉徴収票です。ただし、経営者の場合は「確定申告書」などの客観的資料によります。これらの資料により一日あたりの給与を割り出します。ここで、問題になるのが診療報酬明細書(レセプト)による通院(入院日)の整合性です。休業日数が多くても病院に通院する日数が著しく少ない場合は、実際に通院した日数しか払われない場合があります。また、反対に通院日は多いものの無理して出勤していた場合は実際に休業による損害が発生していないとの理由で、通院日数分しか休業損害が払われないのが現実です。】
【付添い介護料は医師が認めた時に限り近親者でも認められます。被害者本人以外の損害は認めない傾向にあるため、付添い介護が必要な時には事前に担当医師に相談し、診断書に必要である旨記載してもらうのが良いでしょう】
死亡の場合 (限度額3,000万円)
Ⅰ葬祭費(60~100万円)
Ⅱ逸失利益 (定年までの収入額-平均余命までの生活費×ライプニッツ係数もしくは 新ホフマン係数)
Ⅲ遺族の慰謝料1名550万円・2名650万円・3名750万円
前述したように、自賠責保険というのは被害者側によほどの過失がない限り減額はされません。これに対し任意保険(自動車保険)は自賠責保険を超えた部分に支払われますが、過失相殺が適用されます。それゆえ、被害者に過失があるときに被害者が満額に近い支払を受けるには、被害者が直接受け取ることができない医療費を健康保険を使って低く抑え、いかに自賠責の範囲内で収めることができるかという問題になります。
最も一般的な形は、被害者が加害者の自動車にかかっている自賠責保険に請求します。これを被害者がする請求なので「被害者請求」といいます。これに対し、加害者が加害者自身の自賠責に請求するのが「加害者請求」といいます。これは加害者が被害者に治療費等賠償金を支払っていることが条件です。また、任意保険に加入していた場合は、任意保険の会社が全額を被害者に支払い、後に自賠責保険から自賠責で認められた賠償額を回収するという方法があります。これを一括払いといいます。国内を走行する自動車には85㌫の任意保険が付保されているため殆どのケースはこの一括払いで処理がされます。したがって、話が前後しますが、加害者が任意保険に入っていなかった場合や、任意保険を使いたくない(その理由は任意保険を使うと保険料が上がるため)という場合は、自賠責保険の「被害者請求」「加害者請求」による請求がされることになります。
そこで、加害者が任意保険に入っていない、あるいは使いたくない、と言っている場合には、①加害者に立て替えてもらって加害者の自賠責保険に請求してもらうか、②被害者が直接加害者の自賠責保険に請求するかのどちらかになります。しかし、交通事故における病院での治療費は自由診療が殆どのため金額も高額なものとなり被害者にとっても、立て替えることになる加害者にとっても経済的負担は相当なものになります。そういった問題を経済的に救済する処置はないのでしょうか?
被害者が直接請求する場合
保険金請求書
交通事故証明書(自動車安全運転センターに請求します。
最寄の警察署に請求用紙がありますので660円を郵便局で払い込みます)
事故状況報告書
診断書
付添い介護を依頼したときの領収書(近親者のときは自認書)
通院交通費明細
休業損害証明書(確定申告書を添付)
加害者が被害者に賠償した後それを自賠責で回収する場合
保険金請求書
交通事故証明書
事故状況報告書
診断書
被害者からの受取を証する書類(領収書)
通院交通費明細書
休業損害証明書(確定申告書を添付)
示談書
これらの書式は自賠責保険に請求する際、セットとなっておりますので自分で別途作成する
必要はありません。保険会社は 2. 交通事故証明書の加害者(甲)の欄に記載されています。
まず、そこの保険会社のフリーダイヤルに電話して、自賠責センターを案内してもらいます。
そこで事故報告をして書類一式を送付してもらいます。